○高野町生ごみ処理機器購入補助金交付要綱

平成19年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみ等の自家処理への関心を高めるとともに、ごみの減量と再資源化の推進を図るため、生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を購入する者に対し、その購入経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、既に本補助金の交付を受けた者は除く。

(1) 町内に住所を有し、かつ居住している者(事業所を除く。)

(2) 次項に規定する処理機器を町内で設置し、継続的に使用する者

(3) 処理機器を適切な場所(付近住民に迷惑のかからない場所)に設置し、維持管理できる者

(4) 処理機器を有効に活用し、できる限り生ごみ等の減量に努める者

2 補助金の交付対象となる処理機器は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 家庭等から排出される生ごみ等を減量し、又は堆肥化し、リサイクルする目的で購入する処理機器(ディスポーザーを除く。)であること。

(2) 耐久性を有し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない衛生的なものであること。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、処理機器購入額(消費税及び電気設備等の附帯設備の費用は除く。)の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、上限額は3万円とする。

2 補助台数は、1世帯につき1台とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機器を購入した日の属する年度の申請期間内に次に掲げる書類を提出し、申請しなければならない。ただし、処理機器付き住宅を購入した者は、転入した年度の申請期間内に申請するものとする。

(1) 生ごみ処理機器購入補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 第2条第2項に規定する処理機器を購入したことを証する領収証(処理機器の名称・型式及び購入者氏名・購入日が明記されていること。)及び保証書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内においてその交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、生ごみ処理機器購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理機器購入補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出を受けて補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、生ごみ処理機器購入補助金返還通知書(様式第4号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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高野町生ごみ処理機器購入補助金交付要綱

平成19年4月1日 要綱第5号

(平成19年4月1日施行)