○高野町集会所設置及び管理条例施行規則
平成19年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、高野町集会所設置及び管理条例(平成19年高野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町長は、集会所の管理に関する事務のうち集会所の利用及び施設の維持に関する事務を地区の町内会長に委託することができる。
(使用者の義務及び責任)
第3条 集会所の施設、設備、備品等を使用するに当たっては、絶えず火災、盗難の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めなければならない。
2 集会所の使用が終わったときは、器具を整備格納し、かつ、清掃を行い管理者に引き渡さなければならない。また許可を受けた目的外の使用をしてはならない。
3 集会所の使用によって、第三者に損害を与えたときは、使用者の責任においてその一切を解決しなければならない。
(事故の責任)
第4条 集会所使用中の使用者側の事故又は疾病については、町及び管理者は、その責任を負わない。
(損害賠償)
第5条 集会所使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失させたときは、使用者において至急その旨を管理者に届け出るとともに、使用者側の責任においてその損害を弁償し、速やかに復旧しなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 集会所の使用権は、これを他に譲渡したり転貸ししてはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、集会所に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。