○高野町こども医療費支給に関する条例
平成20年3月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部をその保護者に支給することにより、こどもの健康の保持及び増進に寄与し、もってこどもの福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「こども」とは、満6歳に達した日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
2 「保護者」とは、親権を行う者、その他こどもを現に監護し、生計を維持している者をいう。
3 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。ただし、入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費、独立行政法人日本スポーツ振興センターからの災害共済給付金を除く。
4 「一部負担金等」とは、こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が他の法令に基づいて医療の給付に係る負担すべき額をいう。
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、町の区域内に住所を有するこどもの保護者、又は町内に住所を有し、就学上の理由により町の区域外に住所を有するこども(以下「対象児」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者
(3) 高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年高野町条例第22号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(4) 高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成7年高野町条例第37号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(支給)
第4条 町長は、保護者が前条に定める対象児に係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(附加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
2 前項の規定による支給は、対象児が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療機関等での診療に係る一部負担金等に対して行うものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の支給を受けようとする保護者は高野町こども医療費支給に関する条例施行規則(平成20年高野町規則第4号。以下「規則」という。)で定める受給資格申請書を提出して、こどもの医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(支給の方法)
第6条 第4条に定めるこども医療費の支給は、対象児の保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、対象児の保険給付を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
3 町長は、第1項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。
(届出の義務)
第7条 受給者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって支給を受けた者があるとき、又は一部負担金等の変更その他の理由により過払いが生じたときは、受給者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第9条 この条例によるこどもの医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。