○高野町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
平成20年7月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る届出に際し、町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続き並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地から意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境調査の項目
(縦覧の場所及び期間等)
第5条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 高野町役場 生活環境課(高野山下水処理場事務所)
(2) その他町長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1箇月間とし、次の各号に掲げる事項のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日は、休日とする。
(2) 縦覧の時間は、執務時間中とする。
(縦覧者の遵守事項)
第6条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の提出先等の告示)
第7条 町長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期間その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第8条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 高野町役場 生活環境課(高野山下水処理場事務所)
(2) その他町長が必要と認める場所
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(告示)
第11条 第3条及び第7条による告示は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)による。
(他の市町村との協議)
第12条 町長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、高野町の区域に属しない地域が含まれているとき。
(委任)
第13条 この規則に規定するもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。