○高野町消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成21年3月27日

規則第3号

高野町消防職員の勤務時間等に関する規則(昭和55年高野町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)及び高野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年高野町規則第2号)に定めるもののほか高野町消防職員(橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会に派遣する職員を除く。)(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の種類)

第2条 職員の勤務の種類は、毎日勤務及び交替制勤務とする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 毎日勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 交替制勤務 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

(週休日)

第4条 職員の勤務を要しない日(以下「週休日」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 毎日勤務 勤務時間条例第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 交替制勤務 20週を通じて40日とし、その割振りは消防長が指定する。ただし、3日以上連続して週休日の割振りを指定してはならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 毎日勤務 午前8時30分から午後5時15分までの内、1時間

(2) 交替制勤務 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの内、8時間30分

2 前項に定める休憩時間に勤務を命じる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。

(仮眠時間)

第6条 交替制勤務の職員の仮眠時間は、6時間30分とする。

2 消防長は、午後10時から翌日の午前6時30分までの間において前項に規定する時間を超えない範囲内で仮眠時間を指定するものとする。

(休日の勤務)

第7条 交替制勤務の職員は、勤務の日が休日であるときにおいても勤務しなければならない。ただし、病気その他の理由により消防長の承認を得たときは、勤務しないことができる。

(年次有給休暇)

第8条 交替制勤務の職員の年次有給休暇は、2日を単位として与える。ただし、消防長が勤務に支障ないと認めたときは、1日、半日又は1時間を単位とする。

この規則は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

高野町消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成21年3月27日 規則第3号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成21年3月27日 規則第3号
平成21年8月1日 規則第5号
平成28年8月9日 規則第18号
令和4年11月28日 規則第13号