○高野町営住宅駐車場等の設置及び管理条例

平成21年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号の規定に基づき、町営住宅の敷地内に設置する住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(駐車できる車種)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定による普通自動車とする。

(使用の許可)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 前条の規定により駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、その使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき

(2) 駐車場が災害その他の理由により使用できなくなったとき

(3) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき

(4) 第11条の禁止行為を行ったとき

(使用料金等)

第7条 駐車場の使用料金は、別表第2に定める料金とする。

2 解約は、一月に満たない場合は、使用日数において算出する。

(料金の納付等)

第8条 使用者は、町長が別に定める方法により納付しなければならない。

2 使用者は、当該駐車場の使用月の末日までに前条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、第7条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促及び延滞金)

第10条 町長は、第7条に規定する使用料を納付しない者に対しては、納付すべき期限を指定して督促する。

2 町長は、前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき、50円の督促手数料を徴収する。

3 町長は、第1項の規定により督促を受けた者が指定した納付期限までに納付しなかった場合は、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を適用し、延滞金を徴収する。

(禁止行為)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わず自動車を駐車させること

(2) 区画線を超える荷物を積載しているとき

(3) 他の自動車の駐車を妨げること

(4) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること

(5) みだりに騒音を発すること

(6) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること

(休止)

第12条 町長は、公共事業による工事の施工その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の施設を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償金については、町長の算定する方法により算出した金額を負担しなければならない。

(賠償責任)

第14条 町長は、駐車場内で発生した自動車の損傷事故、盗難事故等の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

うぐいす谷団地1号棟駐車場

伊都郡高野町大字高野山26番地の10

うぐいす谷団地2号棟駐車場

〃          26番地の3

うぐいす谷団地3号棟駐車場

〃          26番地の3

別表第2(第7条関係)

月額使用料

普通自動車

3,000円

軽自動車

2,500円

高野町営住宅駐車場等の設置及び管理条例

平成21年9月30日 条例第13号

(平成26年1月1日施行)