○高野町学校給食センター設置及び管理条例
平成22年3月30日
条例第6号
高野町学校給食共同調理場設置及び管理条例(昭和61年高野町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、高野町立学校における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、高野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
2 非常災害並びに特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず調理等の業務を処理することができる。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高野町学校給食センター
(2) 位置 高野町大字高野山26番地の5
(管理運営)
第3条 給食センターは、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターに必要な職員を置く。
(学校給食運営協議委員会)
第5条 教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、学校給食運営協議委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、高野町教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第2号で令和4年5月9日から施行)