○化製場等に関する法律施行規則
平成22年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき、高野町が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年和歌山県条例第22号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。
(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)
第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を高野町長に提出しなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可の申請)
第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第2号)を高野町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地
(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の区別
(4) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別
(5) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の概要
(6) 化製場にあっては、製品及び取扱原料の種目並びに処理方法
(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備を明らかにした図面
(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の周辺区域の状況を明らかにした図面
(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(4) その他高野町長が必要と認める書類
(公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所)
第7条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、高野町長が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校から200メートル以内の場所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所から200メートル以内の場所
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の場所
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院から200メートル以内の場所
(6) 給水及び排水の困難な場所
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第9条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第7号)を高野町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備の概要
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 施設の構造設備を明らかにした図面
(2) 施設の周辺の状況を明らかにした図面
(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(動物の飼養及び収容施設について許可を要する区域の指定)
第12条 法第9条第1項の規定による町長が指定する区域は、大字高野山とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。