○おおたき山の学校設置及び管理条例

平成22年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 おおたき山の学校は、高野町大滝地区住民が主体的に行う地域づくり活動の拠点として活用すること、また、大滝地区において移住・交流事業の推進を図るため中・短期滞在施設として活用することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おおたき山の学校

位置 高野町大字大滝27番地

(維持管理)

第3条 施設の維持管理に要する経費は、町費及びその他の収入をもって充てる。

(管理の委託)

第4条 施設の管理は、公共的団体(以下「受託団体」という。)に委託することができる。

2 前項に定める委託を行う場合、施設の維持管理及び利用について必要な事項は、町と受託団体とが協議のうえ定める。

(雑則)

第5条 施設の利用について必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

おおたき山の学校設置及び管理条例

平成22年9月30日 条例第19号

(平成22年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成22年9月30日 条例第19号