○高野町町税等滞納処分執行停止取扱規程
平成23年1月21日
規程第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町税等歳入金の徴収事務を能率的に処理するため、滞納処分の執行停止に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(滞納処分の執行停止)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止する。
(1) 既に差し押えた財産の処分予定価格より滞納金額に優先する債権額が多く、残余を得る見込みがないとき。
(2) 差押えの対象となり得るすべての財産について差押換価を行った後においてもなお未納があるとき。
(3) 滞納繰越分であって、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(4) 滞納処分をすることによって生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護による支援給付を受けさせるおそれがあるとき。
(5) 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 前項の規定により決定する場合においては、当該停止に係る滞納整理経過票及び滞納整理小票によって確認しなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年1月21日から施行する。