○高野町総合交通計画検討委員会設置要綱
平成23年7月14日
要綱第8号
(設置)
第1条 高野町における交通のめざすべき姿、施策体系などを取りまとめた高野町総合交通計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、幅広く意見を求め計画に反映させる事を目的とし、高野町総合交通計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ計画の策定について必要な事項を検討し、町長に答申する。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表
(3) 交通事業者
(4) 道路管理者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学識経験者として委嘱される委員とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画公室及び観光振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年7月14日から施行する。
附則(平成24年要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月24日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。