○高野町交通安全・防犯対策カメラの設置及び管理運用要綱
平成23年6月14日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、高野町が設置する高野町交通安全・防犯対策カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置及び管理運用等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、町民が安全で安心できる快適な生活環境を実現するとともに、個人のプライバシーその他町民の権利を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 主に犯罪を予防するため街頭に設置するテレビカメラで、映像録画機器を構成する装置をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより録画した映像をいう。
(基本原則)
第3条 防犯カメラの取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置及び管理運用は、その目的の達成に必要な範囲内で行うこと。
(2) 防犯カメラの設置場所は、事前に町民に周知すること。
2 画像の取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 画像は、犯罪防止等のため必要な場合を除く他、その目的以外の利用又は提供を行わないこと。
(2) 画像は、安全に管理し、正確な内容を保つとともに、個人のプライバシーの保護のため適切な措置を講ずること。
(設置場所)
第4条 防犯カメラの設置場所は次のとおりとする。
場所 | 位置 |
高野町大字高野山600番地 | 消防団中央屯所 |
高野町大字高野山13番地先 | 大門横 |
(稼働時間)
第5条 防犯カメラの稼働時間は、24時間とする。
(画像の保存期間等)
第6条 画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して1ヶ月とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。
2 前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。
3 モニター設備は、取り付けない。
(管理責任者及び運用責任者)
第7条 防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、防災危機対策室長とし、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 防犯カメラの設置区域に関すること。
(2) 設置区域内に防犯カメラが作動中である旨の掲示
(3) 画像の保存及び取扱いに関すること。
(4) 捜査機関等からの画像の利用申請に関すること。
3 運用責任者は、防災危機対策室長を補佐する者とし、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 防犯カメラの設置場所の保守及び維持管理に関すること。
(2) 映像録画機器の点検及び維持管理に関すること。
(3) 画像取扱職員(総務課職員のうち画像の取扱いを担当する職員をいう。以下同じ。)の指定及び解除に関すること。
(画像の検索等)
第8条 管理責任者は、捜査機関等から画像の利用申請があったときは、防犯カメラ画像利用申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
2 運用責任者は、管理責任者の指示に基づき、必要と認められる画像の内容及び範囲を選択するものとする。
3 画像取扱職員は、運用責任者の指示に基づき、画像を検索し、その結果を運用責任者に報告しなければならない。
4 画像取扱職員は、画像を検索したときは、防犯カメラ画像検索簿(様式第2号)にその旨を記録しなければならない。
5 画像取扱職員は、運用責任者の指示に基づかずに画像を検索してはならない。
(画像の提出)
第9条 管理責任者は、前条第1項の申請に基づき捜査機関等に画像を提出しようとするときは、事前に防犯カメラ管理運用委員会(以下「管理運用委員会」という。)に諮らなければならない。ただし、犯罪防止等の事由により急を要する場合には、事後の報告をもって代えることができる。
(設置委員会)
第10条 防犯カメラの設置区域、設置時期等について審議するため、防犯カメラ設置委員会(以下「設置委員会」という。)を設置する。
2 設置委員会は、委員長及び防犯カメラ設置委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 委員長は、委員会を招集するとともに、議長を務める。
5 防犯カメラ設置委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 管理責任者及び運用責任者
(2) 高野町連合町内会長
(3) 高野町生活安全推進協議会長
(4) 設置場所の町内会長
6 設置委員会は、その審議に際し、橋本警察署高野幹部交番所長の意見を聴くものとする。
7 設置委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くものとする。
8 設置委員会の庶務は、防災危機対策室において処理する。
(管理運用委員会)
第11条 防犯カメラ及び画像の管理及び運用方法について審議するため、管理運用委員会を設置する。
2 管理運用委員会は、委員長及び防犯カメラ管理運用委員をもって組織する。
3 防犯カメラ管理運用委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 運用責任者
(2) 設置場所の町内会長
(守秘義務)
第12条 防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。