○高野町営駐車場設置及び管理条例

平成24年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民や観光客の自動車等の便宜を図るため、駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び駐車の種類)

第2条 駐車場の名称、位置及び駐車の種類は、別表第1のとおりとする。

(高野町役場駐車場の利用)

第3条 高野町役場駐車場に普通駐車をすることができる供用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が認めるものには、供用時間を延長することができる。

(定期駐車の使用許可)

第4条 定期駐車をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 前条の規定により定期駐車の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、その使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 駐車場が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(3) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。

(4) 第13条の禁止行為を行ったとき。

(使用料金)

第7条 駐車場の使用料は、別表第2の定める料金とする。

2 定期駐車において、1箇月に満たない場合は使用日数において算出する。

(料金の納付)

第8条 使用者は、町長が別で定める方法により使用料金を納付しなければならない。

2 使用者は、当該駐車場の使用月の末日までに前条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料金の返還)

第9条 既に納入された使用料金は、還付しない。ただし、町長が定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(料金の減免)

第10条 町長は、特別な理由があると認めたときは、第7条に規定する使用料金を減額し、又は免除することができる。

(督促及び延滞金)

第11条 町長は、第7条に規定する使用料を納付しない者に対しては、納付すべき期限を指定して督促する。

2 町長は、前項の規定により督促を発した場合においては、督促状1通につき、50円の督促手数料を徴収する。

3 町長は、第1項の規定により督促を受けた者が納付期限までに納付しなかった場合は、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を適用し、延滞金を徴収する。

(使用等の制限)

第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、その使用の拒否及び許可の制限をすることができる。

(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げるおそれのあるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第13条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び他の車両を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) その他町長が駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認めた行為をすること。

(休止)

第14条 町長は、公共事業による工事の施工その他の理由により必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(使用者の賠償責任)

第15条 使用者は、その責めに帰するべき理由により、駐車場の施設を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における賠償の責任)

第16条 駐車場内において発生した、自然災害、自動車の損害事故及び盗難等の損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の高野町駐車場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく定期駐車の利用の許可及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

駐車の種類

桜ヶ丘第1駐車場

高野町高野山20番地141

定期駐車

桜ヶ丘第2駐車場

高野町高野山20番地139

定期駐車

桜ヶ丘第3駐車場

高野町高野山20番地136

定期駐車

高野町役場駐車場

高野町高野山634番地

普通駐車

別表第2(第7条関係)

桜ヶ丘第1駐車場

定期駐車

大型区画

月額 1区画につき 6,000円

普通区画

月額 1区画につき 3,000円

桜ヶ丘第2駐車場

定期駐車

普通区画

月額 1区画につき 3,000円

桜ヶ丘第3駐車場

定期駐車

普通区画

月額 1区画につき 3,000円

高野町役場駐車場

普通駐車

普通区画

無料

高野町営駐車場設置及び管理条例

平成24年3月23日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)