○高野町立高野山総合診療所運営委員会規則
平成24年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、高野町立高野山総合診療所条例(平成23年高野町条例第20号第4条)の定めるところにより、高野町立高野山総合診療所(以下「診療所」という。)の運営委員会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ診療所の管理及び健全な運営に関し必要な調査及び審議を行わせるため、高野町立高野山総合診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び委員の委嘱)
第3条 委員会は委員6名で組織し、町長が委嘱する。
議会議員 2名 一般学識経験者 4名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた時はその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会選出委員の任期は議員の任期とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会庶務は、診療所事務局において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。