○高野町例規条例の整備に関する特別処置条例

平成24年6月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する高野町条例(以下「既存の条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な特別処置を定めるものとする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の条例に使用している用語等は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整理するものとする。

2 前条の用語等を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 号の細分を統一すること。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

高野町例規条例の整備に関する特別処置条例

平成24年6月29日 条例第30号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成24年6月29日 条例第30号