○高野町青年就農給付金給付要綱
平成24年8月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町長は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、持続可能な力強い農業を実現するため、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)別記1(以下「実施要綱別記1」という。)に基づき、就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内で青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付に関しては高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 給付金給付の対象となる青年就農者は実施要綱別記1第4の2の(1)に定める要件を満たす者とする。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額及び給付期間は、次の表のとおりとする。
給付金額 | 給付期間 | |
実施要綱別記1第4の2の(2)のアを満たす者 | 1人あたり年間150万円以内 | 最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで) |
実施要綱別記1第4の2の(2)のイを満たす者 | 1夫婦あたり年間225万円以内 | 最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで) |
(経営開始計画の承認申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「給付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の2の(1)に定める経営開始計画を作成し、町長に提出しなければならない。
(経営開始計画の承認)
第5条 町長は、前条の規定による経営開始計画の提出があったときは、審査を行い、その内容が適正であると認めた場合は、経営開始計画を承認し、審査の結果を給付対象者に通知するものとする。
(給付申請)
第6条 前条の承認を受けた給付対象者は、実施要綱別記1第5の2の(3)に定める給付申請書を町長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による給付金の給付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、給付金を給付することが適当であると認めたときは、速やかに給付金の給付の決定をするものとする。
(給付条件)
第8条 給付金の給付の条件については、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営開始計画の内容の変更をしようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(2) 給付金の給付は半年ごとに行うことを基本とする。
(3) 給付金の受給を中止又は休止する場合は、速やかに町長の承認を受けること。
(4) 給付金の給付に関する証拠書類を備え、給付金の給付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(決定の通知)
第9条 町長は、給付金の給付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を規則第5条の規定により、給付対象者に通知するものとする。
(就農報告等の提出)
第10条 第5条の規定による給付の決定を受けた給付対象者は、実施要綱別記1第5の2の(6)の規定に基づき就農状況報告並び住所変更届を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第11条 町長は、前条の規定による就農状況報告の提出を受けたときは、実施要綱別記1第6の2の(4)の規定に基づき実施状況の確認を行うこととし、必要な場合は、関係機関と連携して指導を行うものとする。
(給付の停止及び返還)
第12条 町長は、当該給付金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の全部若しくは一部の給付の決定を取り消し、又は、既に給付した給付金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 実施要綱別記1第4の2の(3)に規定する要件に該当するとき。
(2) 偽りその他不当な手段により給付金の給付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。