○高野町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年8月29日

要綱第9号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、高野町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 関係機関(農業協同組合、農業共済組合、農業委員会、農地利用集積円滑化団体、普及組織等)

(2) 農業者等(認定農業者、法人経営者、集落営農等の代表者、女性農業士等)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に会長、副会長及び書記を置く。

2 会長、副会長及び書記は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

5 書記は、検討会の開催記録と詳細議事録を作成し保管する。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、高野町農業行政担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

高野町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年8月29日 要綱第9号

(平成24年8月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年8月29日 要綱第9号