○高野町消防職員の立入検査証に関する規則

平成24年12月19日

規則第23号

高野町消防職員の立入検査証に関する規則(昭和55年高野町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第16条の5による消防職員(第4条の2における消防団員を含む。)の立入検査の場合に示す証票は、消防公務之証(以下「公務之証」という。)とし、公務之証について必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 公務之証は、記名式紙製とし、その様式形状は別図のとおりとする。

(交付範囲)

第3条 公務之証は、消防長が消防吏員に交付する。

(発行及び返納)

第4条 公務之証は定期に交付し、新たに採用した者についてはその都度交付する。

2 公務之証の交付を受けた吏員が退職したときには、直ちに返納しなければならない。

(収納)

第5条 公務之証は、消防手帳の所定の箇所におさめて用いなければならない。

(遵守事項)

第6条 公務之証の取扱いについては、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯すること。

(2) 公務之証はいかなる理由があっても、他人に貸与又は譲渡しないこと。

(3) 公務之証を紛失又は損傷しないよう常に注意すること。

(4) 公務之証を無断で改変しないこと。

(再交付)

第7条 紛失又は損傷したときは、所定の手続きのうえ、再交付を受けなければならない。

(失効)

第8条 次の各号の1に該当するときは、公務之証を無効とする。

(1) 他人のものを使用したとき。

(2) 紛失の届出があったとき。

(3) 損傷がはなはだしいため記載事項が認めにくいとき。

(4) 無断で改変したとき。

(5) 退職したとき。

(整理)

第9条 公務之証を交付した場合は、公務之証交付台帳(別記様式)を備えつけ、交付の都度整理しなければならない。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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高野町消防職員の立入検査証に関する規則

平成24年12月19日 規則第23号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成24年12月19日 規則第23号