○高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234号の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、規則又は規程で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年3月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月22日 条例第5号
令和5年1月11日 条例第8号