○高野町鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町長は、野生鳥獣による農作物等への被害を防止すること、また、住民の安全な生活環境の確保、高野町特有の文化財や貴重な観光資源を保護することを目的とする高野町鳥獣被害対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。その交付に関しては、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 「高野町鳥獣被害対策事業」とは、次に掲げる事業とする。
ア 防護柵等設置支援事業
イ 有害鳥獣捕獲支援事業
ウ 狩猟免許等取得支援事業
エ 処理加工機器整備支援事業
オ 狩猟前訓練支援事業
カ 有害サル群捕獲対策事業
(2) 「事業実施主体」とは、高野町鳥獣被害対策事業を行う農業協同組合又は農業者をもって組織する高野町内の団体、若しくは、高野町民をいう。有害鳥獣支援事業及び狩猟前訓練支援事業、並びに有害サル群捕獲対策事業にあっては、高野総合猟友会に限る。
ただし、地域の状況及びその他特別な事情がある対象事業については、町長が別に定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、野生鳥獣害対策を図るため、事業実施主体が行う次に掲げる事業とする。
(1) 防護柵等設置支援事業
本事業は野生鳥獣による被害防止を図るため、団体等による野生鳥獣の侵入を防ぐ防護柵等の設置に要する資材費に対して助成する事業をいう。
(2) 有害鳥獣捕獲支援事業
本事業は、野生鳥獣による被害を防除するため、町長が高野総合猟友会に依頼して鳥獣を捕獲するものとし、次の細目に細分する。ただし、狩猟期間中に狩猟で捕獲したものは含まないものとする。
ア 野生サル有害捕獲対策
イ 野生イノシシ有害捕獲対策
ウ 野生シカ有害捕獲対策
エ 野生小動物等有害捕獲対策
(3) 狩猟免許等取得支援事業
ただし、免許取得者は、高野総合猟友会に入会し、かつ、有害鳥獣捕獲従事者として有害鳥獣の捕獲活動を行うものとする。ただし、免許取得者は、高野総合猟友会に入会し、かつ、有害鳥獣捕獲従事者として有害鳥獣の捕獲活動を行うものとする。
ア わな猟免許
イ 第一種銃猟免許
(4) 処理加工機器整備支援事業
本事業は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けていること、又はそれが見込まれる者がイノシシ及びシカの獣肉処理加工機器の購入経費を対象とし、施設整備は対象としないものとする。
(5) 狩猟前訓練支援事業
高野総合猟友会員が行う猟銃の狩猟前射撃訓練(銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年3月10日法律第6号)第10条の2に基づくもの)を支援するものとし、次に掲げる基準による。ただし、4月1日から11月14日までの間に実施する事業とする。
ア 訓練参加者は、1回あたり1名以上とする。
イ 補助対象経費は、会場の使用料及び消耗品費とし、射撃場までの交通費等は含まない。なお、会場使用料には、クレー代を含み、消耗品費は1回あたり1,300円/人(定額)とする。
ウ 1人あたりの訓練回数は、上限4回までとする。
(6) 有害サル群捕獲支援事業
サル管理捕獲事業で高野町が委託する高野総合猟友会が囲いわなを設置し、サルを捕獲する際に使用するエサ代に要する経費を補助するものとする。
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助事業名 | 対象経費 | 補助率 |
防護柵等設置支援事業 | 事業実施主体が高野町内の農地に防護柵等設置に要する資材費 | 2/3以内 ただし、防護柵等の設置に要する経費の上限単価は、900円/m以内とする。サル用は、2,000円/m以内とする。 |
有害鳥獣捕獲支援事業 1 野生サル有害捕獲対策 | ||
(1)捕獲専従者(銃器使用) | 町長が捕獲従事者として依頼した者による捕獲に要する経費 狩猟期間中に狩猟で捕獲したものは含まないものとする。 | 1頭捕獲に対して定額 15,000円 |
(2)捕獲専従者(箱わな、くくりわな又は囲いわな使用) | 町長が捕獲専従者として依頼した者による箱わな、くくりわな又は囲いわなによる捕獲後、麻酔薬(バルビツール系(注))を用いた安楽死措置を施す捕獲に要する経費(箱わな、くくりわな又は囲いわな設置費用等は、含まないものとする。)ただし、やむを得ない事由により安楽死処分以外の方法による場合はこの限りでない。 | 1頭捕獲に対して定額 15,000円 |
2 野生イノシシ有害捕獲対策 | ||
(1)捕獲専従者(銃器使用) | 町長が捕獲従事者として依頼した者による捕獲に要する経費 狩猟期間中に狩猟で捕獲したものは含まないものとする。 | 1頭捕獲に対して定額 15,000円 |
(2)捕獲専従者(箱わな、くくりわな又は囲いわな使用) | 町長が捕獲専従者として依頼した者による箱わな、くくりわな又は囲いわなによる捕獲に要する経費(箱わな、くくりわな又は囲いわな設置費用等は、含まないものとする。) | 1頭捕獲に対して定額 15,000円 |
3 野生シカ有害捕獲対策 | ||
(1)捕獲専従者(銃器使用) | 町長が捕獲従事者として依頼した者による捕獲に要する経費 狩猟期間中に狩猟で捕獲したものは含まないものとする。 | 1頭捕獲に対して定額 15,000円 |
(2)捕獲専従者(箱わな、くくりわな又は囲いわな使用) | 町長が捕獲専従者として依頼した者による箱わな、くくりわな又は囲いわなによる捕獲に要する経費(箱わな、くくりわな又は囲いわな設置費用等は、含まないものとする。) | 1頭捕獲に対して定額 15,000円 |
4 野生小動物等有害捕獲対策 | 対象鳥獣として、アライグマ・ハクビシン・アナグマ・タヌキに限る。 | |
(1)捕獲専従者(箱わな、くくりわな又は囲いわな使用) | 町長が捕獲専従者として依頼した者による箱わな、くくりわな又は囲いわなによる捕獲に要する経費(箱わな、くくりわな又は囲いわな設置費用等は含まないものとする。)ただし、タヌキ、アナグマは箱わなのみ使用に限る。 | 1頭捕獲に対して定額 3,000円 |
狩猟免許等取得支援事業 | ||
(1)わな猟免許補助 | 野生鳥獣の捕獲に取り組む農業者等がわな猟免許を取得するための講習会(和歌山県猟友会主催及び知事が認めるもの。)に参加する経費 | 10/10以内 初心者(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に掲げる免許のいずれも有しない者をいう。以下同じ。)については10,000円を、経験者(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に掲げる免許のいずれかを有する者をいう。以下同じ。)については5,000円を上限とする。 |
(2)第一種銃猟免許補助 | 野生鳥獣の捕獲に取り組む者が前年度の2月1日から1月31日までの期間に第一種銃猟免許を取得するための講習会(和歌山県猟友会主催及び知事が認めるもの。)に参加する経費及び猟銃所持許可を受けるための射撃教習に参加する経費。ただし、いずれか一方は前々年度の2月1日から1月31日までの期間とする。また、平成23年3月31日以前に要した経費については、対象としない。 | 10/10以内 初心者については10,000円を、経験者については5,000円を上限とする。 猟銃許可を受けるための射撃教習費用については、37,000円を上限とする。 |
処理加工機器整備支援事業 | 獣肉処理加工機器の整備に要する経費 | 1/2以内 (1,750,000円を上限とする。) |
狩猟前訓練支援事業 | 猟銃(標的射撃の用途銃を除く。)の狩猟前射撃訓練に要する費用 | 1/2以内 |
有害サル群捕獲対策事業 | ||
囲いわな用エサ代 | サル管理捕獲の囲いわな用のエサに要する経費 | 定額(囲いわな1か所につき468,000円上限) |
(注)バルビツール系麻酔薬(ペントバルビタールナトリウム、チオペンタールナトリウム等)は、大脳皮質より下行性に中枢神経を抑制する作用があり、静脈内投与が最も効果的な方法である。
狩猟前訓練支援事業にあっては、表1に加えて様式第7号を添付して提出しなければならない。
表1
表2
表3
2 申請書を提出するに当たって、事業実施主体等において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない事業主体等に係る部分については、この限りでない。
(交付条件)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に対する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次の事項に掲げるいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更
イ 補助事業に要する経費の配分変更(当該事業費の額の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(3) 補助金の交付の申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかではないため、消費税相当額を含めて申請した事業主体等は、次の条件に従わなければならないとする。
ア 実績報告を提出するに当たって、事業実施主体等において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施主体等において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告において前記アにより減じた額を上回る部分の金額)を様式第9号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(4) 補助事業により、取得し又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。