○高野町公共工事の前払金事務取扱要綱

平成25年7月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号)に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事に要する経費の前払金に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(公共工事の前払金)

第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額300万円以上の法第2条に規定する公共工事の請負工事において、契約金額の10分の4以内とし、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)のできる額は、当該契約金額の10分の2以内とする。この場合において、前金払をする金額(以下「前払金」という。)及び中間前金払をする金額(以下「中間前払金」という。)は、前払をすることができる。この場合において、前払金は10万円を単位とする。

2 工事が2会計年度以上にわたるものについての前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)は、当該工事に係る各年度ごとの工事の出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。ただし、前払金については、町長において特に必要があると認められるときは、当該年度の出来高予定額を超えない範囲内で、これを初年度に一括して支払うことができる。

3 前払金を請求しようとする者は、契約に基づく工事着手届を提出した後において、公共工事請負金前払請求書に保証会社と保証契約したことを証する書類を添付して支出命令者に請求しなければならない。

4 前払をした後において、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、町長は第1項に規定する割合となるまで増減することができる。この場合において減額したときは、その差額を返納させるものとする。

5 前項の規定により、前払金の増額を受けようとするときは、公共工事請負金前払の追加について、第3項の規定を準用する。

6 前払をした契約の既存部分に対する部分払をする場合は、部分払金から前払金に既済歩合を乗じて得た額を控除するものとし、次の算式により算定した額の範囲内において支払うものとする。

部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

請負代金相当額=請負代金額×(出来高工事費/設計工事費)

(前払金の返納)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金の承認に関して附した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途その目的に違反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

2 前項により前払金の返納を命じたときは、前払金をした日から返納した日までの日数に応じ返納金額に対し、年2.9パーセントの率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収するものとする。この場合その額が100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前に公共工事の前払金事務取扱手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第51号)

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

高野町公共工事の前払金事務取扱要綱

平成25年7月1日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年7月1日 要綱第7号
平成26年4月1日 告示第51号
令和2年2月3日 告示第2号