○高野町災害見舞金支給規則
平成25年10月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町において発生した災害により被害を受けた世帯に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第2条に規定する災害及び火災をいう。
(2) 住家 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(3) 世帯 同一の住家において生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(支給対象)
第3条 災害見舞金は、本町内で発生した災害により、被害を受けた住家が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被害を受けた世帯に対し支給する。ただし、故意又は重大な過失により災害を発生させたものについては、これを支給しない。
(1) 全壊、全焼
(2) 半壊、半焼
(3) 床上浸水又は土砂等の流入及びたい積により一時的に居住することができない状態
2 前項各号に規定するものの他、町長が特に必要と認めた被害について支給することができる。
(災害見舞金の支給)
第4条 町長は、町の調査資料に基づき、災害見舞金の支給及び額を決定し、当該被害を受けた世帯の世帯主(当該災害により世帯主が死亡した場合は、当該死亡者の遺族又は葬式を行った者とする。)に対し速やかに支給するものとする。
(災害見舞金の額)
第5条 災害見舞金の額は、別表に定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則の施行に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月16日から適用する。
別表(第5条関係)
被害の程度 | 金額(1世帯当たり) |
全壊・全焼 | 70,000円 |
半壊・半焼 | 50,000円 |
床上浸水等 | 30,000円 |