○高野町立こども園設置条例
平成25年12月20日
条例第41号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第1条の目的を達成するため、高野町立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、認定こども園法第2条第1項に規定する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次とおりとする。
名称 | 位置 |
高野山こども園 | 高野町大字高野山26番地の2 |
(事業)
第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第3条第1項第2号及び第3号に関すること。
(2) 預かり保育に関すること。
(3) 子育て支援事業に関すること。
(4) その他、町長が必要と認める事業
2 前項第3号に掲げる子育て支援事業として、こども園に子育て支援センターを設け、次に掲げる事業を実施する。
(1) 「地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号)」に基づく事業
(2) 「一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第11号)」及び高野町一時預かり事業実施要綱に基づく事業
(3) その他、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第5条 こども園に入園できる子どもは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高野町保育所設置条例(昭和40年高野町条例第1号)第4条に規定する者
(2) 高野町に住所を有する満3歳(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの者
(1) 感染症にかかっていると認められる者又はその恐れがある者
(2) 心身が虚弱で集団保育に堪えられないと認められる者
(3) 前各号に掲げる者の他、町長が不適当と認める者
(入園手続)
第6条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、規則に定めるところにより、町長に入園の申し込みを行い、入園の決定を受けなければならない。
(退園及び停園)
第7条 町長は、こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、退園又は停園を命ずることができる。
(1) 無届欠席が1か月以上に及ぶ場合
(2) 感染症にかかっていると認められる場合又はその恐れがある場合
(3) 他の子どもに悪影響を及ぼす恐れがある場合
(4) 利用者負担額を納入しない場合
(5) 前各号に掲げるものの他、町長が不適当と認める場合
(利用者負担額等)
第8条 高野町立こども園の利用者負担額等は、高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年高野町規則第16号)の規定によるものとする。だだし、同一世帯に満18歳以下の児童・生徒等(満18歳に達し、その後の直近の3月31日までの者)が2人以上いる場合、第2子以降の園児に係る利用者負担額は無料とする。
(1) 市町村民税が非課税であって母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者が現に児童を扶養している世帯
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(3) その他町長が必要と認めた世帯
(休園日)
第9条 こども園の休園日は、次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開園時間)
第10条 こども園の開園時間は、規則に定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこども園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が管理するこども園の休園日は、第9条の規定に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
3 こども園の開園時間は、規則に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
4 指定管理者は、こども園の管理の業務を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、こども園の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、こども園を利用する子どもに対し良質な教育・保育を提供しなければならない。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 前条の指定管理者を指定する手続き等については、高野町公の施設の指定管理の手続に関する条例(平成18年高野町条例第50号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がこども園の管理上必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第14条 指定管理者がこども園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間以内とする。
(現状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全般若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 故意若しくは過失によりこども園の施設等を棄損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日前における手続)
2 第6条の入園手続きは、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。