○高野町火災予防条例施行規則

平成25年12月6日

規則第15号

高野町火災予防条例施行規則(平成17年高野町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町火災予防条例(平成25年高野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火管理に関する講習の課程を修了した者に対する資格証明)

第2条 政令第3条第1項第1号イに規定する消防長の行う防火管理に関する講習の課程を修了した者が防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理に関する講習課程修了証明願(様式第1号)を消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の証明願を受理したときは、その1通に証明の上これを交付する。

3 前項の証明には、高野町消防本部手数料条例(昭和55年高野町条例第14号)の定めるところにより手数料を徴収する。

(消防計画の届出)

第3条 省令第3条に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該消防計画に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(様式第2号)を押して返付する。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第4条 省令第3条の2に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。

(届出書の保管及び提示)

第5条 第3条第2項及び前条第2項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは提示するものとする。

(工事整備対象設備等着工届)

第6条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届は、次に掲げる設計に関する図書を添付し、消防長に2通提出するものとする。

(1) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(2) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

2 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、内容を審査し、政令第2章第3節、省令第2章第2節並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物規制政令」という。)第3章第4節及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規制省令」という。)第4章に規定する基準に適合していると認めるときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)

第7条 省令第31条の3に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書は、消防長に2通提出するものとし、同届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前条第1項に規定する工事整備対象設備等着工届の内容と同一の場合は、第2号に掲げる図書の提出は要しない。

(1) 消防用設備ごとの試験結果報告書

(2) 前条第1項各号に掲げる図書

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、法第17条の3の2に基づく検査を行い、前項第2項の基準に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第3号)を押して返付する。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第8条 危険物規制省令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。

(標識及び表示板等)

第9条 条例に規定する標識又は表示板等の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

2 少量危険物(危険物規制政令別表第3で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)又は条例第33条第1項に規定する可燃性液体類(以下「可燃性液体類等」という。)条例別表第8に定める数量以上のものを貯蔵し、又は取り扱う場合には、条例第31条の2第2項第1号に規定する標識のほか、危険物規制省令第18条第1項第4号に規定する掲示板を設けるものとする。

(危険物品等)

第10条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、日常生活に必要な物でその目的に照らして相当と認められるものを除く。

(1) 法別表に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53条)第2条第1項に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

2 条例第23条第1項ただし書きの規定による承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、承認申請書(様式第4号)を消防長に2通提出しなければならない。

3 消防長は、裸火等の使用を承認したときは、前項の申請書の1通に承認済印(様式第5号)を押し、返付するものとする。

(防火対象物の使用開始等の届出)

第11条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出を必要とするものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項及び(16の2)項から(18)項までに掲げる対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イ(ただし、特定防火対象物の延べ面積150平方メートル以上のもの)

(3) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項、(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上以上のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物又は危険物規制政令別表第4に掲げる数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの

(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

2 前項の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第6号)により消防長に2通提出するものとする。

3 消防長は、前項の届出を受けたときは、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、省令第2章第2節並びに条例第4章第5章及び第6章に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合しているときは、その1通に検査済印を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置等の届出)

第12条 条例第44条の規定による届出を行おうとする者は、設置又は変更の5日前までに届出書(様式第7号から様式第10号まで)を消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の設置工事が完了したときは検査を行い、条例第3章第1節に規定している基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条の規定による届出を行おうとする者は、当該行為を行う日の3日前までに、届出書(様式第11号から様式第15号)を消防長に2通提出するものとする。ただし、同条第1号の行為については前日までとし、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付する。

(指定洞道等の届出)

第14条 条例第45条の2に掲げる通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物の届出は、届出書(様式第16号)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査しその1通に届出済印を押し必要事項を記入し返付する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第15条 条例第46条の規定による届出を行おうとする者は、貯蔵又は取扱いを開始する日の7日前までに届出書(様式第17号)を消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは検査を行い、令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は届出書(様式第18号)により消防長に2通提出するものとする。

4 消防長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(タンクの水張検査等)

第16条 条例第47条の規定によるタンクの検査の申出は、申請書(様式第19号)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1通に検査済印を押して返付するとともに、検査済証(様式第20号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、高野町のホームページへの掲載により行う。

2 前項の規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災に関する警報)

第19条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発する場合において、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度35パーセント以下で風速毎秒8メートル以上又は8メートル以上となる見込みのとき。

(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みのとき。ただし、降雨又は降雪が予想される場合を除く。

2 町長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するため、あらかじめ施設を管理する者と協定して、当該施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第20条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。

(火災等の通報場所)

第21条 法第24条第1項及び第16条の3第2項の規定による町長の指定する場所は、次のとおりとする。

(1) 消防本部

(2) 町役場又は役場富貴支所

(3) 高野幹部交番又は富貴警察官駐在所

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、高野町火災予防条例施行規則(平成17年高野町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

標識等規格表

標識等の種類

根拠条項

規格

寸法

幅cm

長さcm

文字




条例第12条第1項第5号及び第3項

条例第13条第2項及び第3項

条例第14条第2項及び第4項

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

発電設備

蓄電設備


である旨の標識


水素ガスを充てんする気球の掲示場所の立入りを禁止する旨の表示

条例第18条第3号

30以上

60以上

「禁煙」・「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

条例第24条第2項

25以上

50以上

喫煙所と表示した標識

条例第24条第4項

30以上

10以上




条例第32条の2第1号

条例第34条第2項

条例第35条第5号

30以上

60以上

危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識





条例第32条の2第1号

条例第34条第2項

条例第35条第5号

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板


定員表示板

条例第51条第4号

30以上

25以上

満員礼

条例第51条第4号

50以上

25以上

(※注)危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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高野町火災予防条例施行規則

平成25年12月6日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成25年12月6日 規則第15号
平成26年8月11日 規則第16号
平成30年7月4日 規則第7号
令和3年1月25日 規則第1号