○高野町職員の定年等に関する規則
平成26年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町職員の定年等に関する条例(昭和59年高野町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年3月31日から施行する。