○高野町職員の定年等に関する規則

平成26年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町職員の定年等に関する条例(昭和59年高野町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし第1号第5号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(施行期日)

この規則は、平成26年3月31日から施行する。

高野町職員の定年等に関する規則

平成26年3月31日 規則第6号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年3月31日 規則第6号