○玉川漁業協同組合補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第43号

第1条 趣旨

この要綱は、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)によるもののほか、水産業の総合的な振興を図ることを目的とする漁業協同組合(以下「組合」という。)に対して、育成活動事業に要する玉川漁業協同組合補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条 団体の種類

前条の組合等は、下記に定めるものとする。

玉川漁業協同組合

第3条 補助対象事業

1 補助金等の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、その事業の推進及び調査研究に要する経費とする。

(1) 水産業改良普及等推進に関すること。

(2) 水産物の放流及び環境保護管理に関すること。

(3) 水産物の加工及び販売に関すること。

2 次に掲げる経費は対象外とする。

(1) 事業の直接的経費と認め難い経費

第4条 補助対象経費及び補助額

1 補助の対象となる経費及び補助額は、前条に掲げる組合等の運営並びに活動に要する経費とし、次に定めるものとする。

(1) 水産業の運営及び技術、知識の向上を図るための教育情報に関する諸会議の開催に要する経費

(2) 魚族の繁殖保護、その他漁場の利用に要する経費

(3) その他、組合員の事業又は生活に必要な共同利用及び福利厚生に関する施設、並びに事業の拡大等町長が水産振興上特に必要と認める事業に要する経費

2 活動に要した費用の査定は、業務報告書等により町長がこれを行うものとする。

3 補助額は予算に定める範囲内で、町長が定める額とする。

第5条 補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする組合の長は、規則第4条の規定に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする組合の長は、交付の決定を受けた補助金の額を変更しようとするときは、玉川漁業変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第7条 実績報告

組合は、事業の完了後、規則第13条に規定する補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長の定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 議案の写し

(2) その他町長が認める書類

第8条 概算払

町長は、事業の円滑な振興を図るため、必要と認めるときは、交付を決定した額の全部又は一部を概算払することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める期日までに玉川漁業協同組合補助金概算払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第9条 補助金の交付の取消し及び返還

町長は当該補助金の交付を受けた組合が、次のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

1 規則及びこの要綱に違反したとき。

2 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

第10条 書類の保存等

補助金の交付を受けた組合は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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玉川漁業協同組合補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第43号

(平成30年8月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年4月1日 告示第43号
平成30年8月6日 告示第25号