○Wi-Fiフリースポット設置補助金交付要綱
平成26年8月22日
告示第71号
(目的)
第2条 この補助金は、高野町内の宿泊施設及び商店における、Wi-Fi(以下「無線LAN」という。)の設置を支援し助成することにより、高野町に訪れる観光客の利便性を向上させることを目的とする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 高野町内宿泊施設
(2) 高野町内飲食施設
(3) 高野町内観光物販施設
(4) 町長が定める施設
2 補助金の交付対象者の補助条件は、次のとおりとする。
(1) 観光客が無料で利用できる公衆無線LANの環境を整えること。
(ア) 無線LAN利用可能端末(PC/タブレット/スマートフォン等)が全て接続できる回線を設置すること。
(補助金の交付及び交付額)
第4条 本事業における補助金の交付は、次のとおりとする。
(1) 無線LAN設置にかかる初期経費に限る。
2 補助金の対象とならないもの。
(1) 施設の整備費等の経費
(2) 機器やシステムの保守・管理に必要なコスト(ランニングコスト)
3 本事業における補助金の額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助金限度額 |
無線LAN設置に必要な初期整備にかかる費用 | 1施設につき上限35万円以内 |
(補助金申請書の提出)
第5条 補助金交付対象者は、次に挙げる書類を町長に提出すること。
提出書類 |
(1) 申請書(様式第1号) |
(2) 見積書 |
(3) 機器の設置予定場所がわかる写真(設置台数分) |
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第3号)に町長が定める書類を添えて報告しなければならない。
提出書類 |
(1) 実績報告書(様式第3号) |
(2) 設置に関する領収書の写し |
(3) 設置完了後のすべての機器の現場写真 |
提出書類 |
(1) 請求書(様式第4号) |
(立入検査)
第11条 町長は必要に応じて、補助金交付対象者に対して設置施設の実地検査を行うことができるものとする。
(書類の管理)
第12条 補助金の交付を受けた者は、関係書類を善良な管理の下に5年間以上保存しなければならない。
(交付の取り消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
様式 略