○高野町国民健康保険条例施行規則

平成26年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町国民健康保険条例(昭和34年高野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給申請等)

第2条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、高野町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式)に分娩の事実を確認できる書類及び被保険者証を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(以下「第36条ただし書出産」という。)であると認められるときは1.6万円を加算する。

3 前項の規定により1.6万円を加算した出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第1項に規定する者のほか、第36条ただし書出産であると確認できる書類を町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長の指定によりみなされた申請、届出その他の行為については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

画像

高野町国民健康保険条例施行規則

平成26年12月26日 規則第19号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成26年12月26日 規則第19号