○高野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成27年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(町長の職務代理)
第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
(1) 高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第8条の規定による職務の級の高い者
(2) 職務の級が同じ者については、給料の号給の高い者
(3) 職務の級及び号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。