○高野町臨時職員登録制度実施要綱

平成27年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、本町で臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)として勤務を希望する者を登録し、幅広い人材確保と職務に応じた有効な人材配置を行うことにより、効率的な臨時職員の雇用管理を図ることを目的とする。

(登録要件)

第2条 登録臨時職員として登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町及び近隣市町村に在住の者

(2) 登録申込日現在におりて満18歳以上の者

(3) 登録を希望する職種に必要な資格免許等を有する者

(4) 職務執行上支障を来さない良好な健康状態を有している者

(5) 地方公務員法第16条に該当しない者

(登録の手続き)

第3条 登録を希望する者は、臨時職員登録申請書(別記様式。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、前条の要件を審査した上で、臨時職員名簿に登録するものとする。

(登録有効期限)

第4条 臨時職員登録名簿への登録有効期限は、登録名簿に登録した年度の翌年度の末日までとする。

(登録の取消し)

第5条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録有効期限が満了したとき。

(2) 本人から取消しの申し出があったとき。

(3) 登録内容に偽りがあってとき。

(4) この要綱の規定に違反すると認めたれるとき。

(対象となる職種等)

第6条 登録名簿への登録対象となる職種は、次に掲げるものとする。

(1) 一般事務補助

(2) 作業員

(3) その他雇用が適当と認められるとき。

2 前項に掲げる職種について、勤務条件等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定によらず雇用することができるものとする。

(1) 職務の遂行に当たって、特に高度な技術及び経験等を要する職

(2) 勤務時間等が不定期で、雇用条件が不安定となる職

(3) その他登録名簿登録者からの雇用が適当でないと認められる職

(登録名簿登録者からの雇用)

第7条 所属長は、前条第1項のきていに該当する臨時職員を雇用する場合は、登録名簿者から雇用を行うことを原則とする。ただし、雇用条件に合致する登録者がいない場合は、この限りではない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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高野町臨時職員登録制度実施要綱

平成27年3月31日 告示第30号

(平成27年4月1日施行)