○高野町臨時職員登録制度実施要綱
平成27年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、本町で臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)として勤務を希望する者を登録し、幅広い人材確保と職務に応じた有効な人材配置を行うことにより、効率的な臨時職員の雇用管理を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 登録臨時職員として登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本町及び近隣市町村に在住の者
(2) 登録申込日現在におりて満18歳以上の者
(3) 登録を希望する職種に必要な資格免許等を有する者
(4) 職務執行上支障を来さない良好な健康状態を有している者
(5) 地方公務員法第16条に該当しない者
(登録の手続き)
第3条 登録を希望する者は、臨時職員登録申請書(別記様式。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(登録有効期限)
第4条 臨時職員登録名簿への登録有効期限は、登録名簿に登録した年度の翌年度の末日までとする。
(登録の取消し)
第5条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 登録有効期限が満了したとき。
(2) 本人から取消しの申し出があったとき。
(3) 登録内容に偽りがあってとき。
(4) この要綱の規定に違反すると認めたれるとき。
(対象となる職種等)
第6条 登録名簿への登録対象となる職種は、次に掲げるものとする。
(1) 一般事務補助
(2) 作業員
(3) その他雇用が適当と認められるとき。
(1) 職務の遂行に当たって、特に高度な技術及び経験等を要する職
(2) 勤務時間等が不定期で、雇用条件が不安定となる職
(3) その他登録名簿登録者からの雇用が適当でないと認められる職
(登録名簿登録者からの雇用)
第7条 所属長は、前条第1項のきていに該当する臨時職員を雇用する場合は、登録名簿者から雇用を行うことを原則とする。ただし、雇用条件に合致する登録者がいない場合は、この限りではない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。