○高野町庁舎管理規則

平成27年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持又は災害防止に関する必要事項を定め、庁舎内における公務の円滑及び適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎等」とは、本庁舎、支所、その他の公用に供する建物及び敷地並びにその付属建物で町長の管理に属するものをいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づき町長が庁舎等使用の規制及び庁舎等内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎等の目的外使用)

第4条 庁舎等は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的及び内容が町の事務の遂行を妨げず、庁舎等内の秩序維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合はこの限りでない。

(行為の禁止)

第5条 庁舎等においては、次の各号に掲げることをしてはならない。

(1) 庁舎等又はその施設若しくは物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立ち入り禁止場所に立ち入ること。

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) その他庁舎等の管理上支障があると認められる行為をすること。

(立入禁止)

第6条 庁舎等において倉庫、車庫、機械室、宿直室その他町長が指定する場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は、立ち入りすることができない。

(行為の制限)

第7条 庁舎等において、公務執行上必要な場合を除き次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が止むを得ない事由により、かつ、庁舎等の管理上支障がないと認められるもので、特に町長が許可したものについてはこの限りでない。

(1) テント、なわはり、杭、その他これらに類する施設物を設置すること。

(2) 物品の販売又は宣伝、勧誘とその他これらに類する行為をすること。

(3) 文書、図面、ポスターその他これらに類するものを掲示すること。

(4) たき火等その他火災予防上危険を伴う行為をすること。

2 前各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可をする場合庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に必要な条件を付することができる。

(行為の制止等)

第8条 庁舎等における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときはその行為を制止し、違反に係る物件の撤去を命じ、又は庁舎等から撤去することを命ずるものとする。この場合において当該違反に係る物件の所有者又は占有若しくは当該各号に掲げる行為をした者がその物件を撤去しないとき又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第4条及び第7条の規定に基づく許可を受けないでこれらの行為をしている者

(2) 第5条及び第6条に違反した者

(3) 粗暴な言動又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をしている者

(4) 放歌高唱しその他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(5) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者

(6) 業務の遂行を妨害する者

(7) 金品の寄附を強要し又は押し売りをする者

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に支障があると認められる行為をする者

(火災及び盗難予防)

第9条 庁舎等の内外を巡回し、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

2 庁舎等の施設施錠及び防火設備を完備し、かつ、その取扱方法について必要な事項を定めておかなければならない。

(清潔及び整理)

第10条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理に努めなくてはならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高野町庁舎管理規則

平成27年10月1日 規則第21号

(令和5年3月27日施行)