○高野町職員の病気休暇及び分限休職の適正な運用に関する規程
平成28年9月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第13条及び高野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年高野町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第14条の規定に基づく病気休暇の適正な運用並びに高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年高野町条例第43号。以下「分限条例」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定に基づく分限休職の適正な運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(病気休暇の承認の請求)
第2条 職員は、勤務時間条例第17条に規定する病気休暇(期間が連続する7日以上の場合に限る。)の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した医師の診断書を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急的な入院その他やむを得ない事由により、事前に提出できなかったときは、事実の発生後7日以内に提出しなければならない。
(1) 負傷又は疾病の名称
(2) 負傷又は疾病の経過及び状況に対する臨床的所見
(3) 治癒に至るまでに必要と予見される療養期間
(4) 疾病にあっては、当該疾病の感染症の有無
2 所属長は、前項の規定による病気休暇の請求があったときは、面談又は聴き取り(以下「面談等」という。)を行い、病状を確認するとともに、総務課長に報告するものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、病気休暇並びに分限条例第6条第1項及び第7条第1項の規定による分限休職(以下「病気休職」という。)の職員の療養経過を的確に把握し、職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため、30日を超える期間又は通算して30日を超える期間(以下「長期」という。)の病気休暇及び病気休職の職員に対し、定期的な面談等を実施し、その状況を総務課長に報告するものとする。ただし、当該職員との面談等が著しく困難なときは、家族又は担当医師から聴き取りを行うものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、病気休暇及び病気休職の期間が長期にわたるときは、少なくとも1月に1回、所属長に対して診療及び治療の状況を明らかにする書類(領収書、処方に係る説明書等)を提示し、病状及び療養経過を報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により報告できないときは、所属長と協議し、報告書の郵送及び電話により報告に代えることができる。
2 職員は、病気休暇及び病気休職の期間中において、不必要な外出等の疑惑をもたれるような行動を慎み、療養に専念しなければならない。
(病気休暇及び病気休職期間の取扱い)
第5条 療養休暇の期間は、勤務時間規則第14条第1項の期間とし、医師の診断に基づき療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。
2 前項に規定する病気休暇の期間の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 病気休暇の期間中に勤務したことがあっても、当該期間は、中断又は延長をしないものとする。ただし、勤務できることを医師の診断に基づき任命権者が認めたときは、この限りでない。
(2) 療養休暇の期間中に、特別休暇に相当する日があり、特別休暇として任命権者に承認されたときも、療養休暇は中断又は延長をしないものとする。
3 病気休職については、前項の規定に準じて取り扱うものとする。
(分限休職の取扱い)
第6条 病気休暇の期間が勤務時間規則第14条第1項の期間を超えたとき、又は分限条例第5条第1項の規定による診断により職務の遂行が困難若しくは堪えられないと診断されたときは、分限条例第5条第1項及び第6条第1項の規定による分限休職処分を行うものとする。この場合において、当該診断は、病気休暇の期間が満了する日の10日前(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び第9条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除く。)までに受けるものとする。ただし、入院その他やむを得ない事由により診断書を提出できないときは、所属長が担当医師又は関係者の意見を聴いた上で意見書を作成し、診断書に代えることができる。
(職務復帰の取扱い)
第7条 職員は、長期の病気休暇による勤務時間規則第14条第1項の期間が満了若しくは当該期間の途中又は心身の故障による休職期間の満了により職務復帰しようとするときは、職務復帰しようとする日の5日前(週休日等を除く。)までに、次に掲げる事項を記載した医師の診断書を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(1) 負傷又は疾病の名称
(2) 負傷又は疾病に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)
(3) 職務復帰の可否の判定及び復帰可能年月日
(4) 職務復帰に当たって配慮する事項
(5) 復帰後の通院治療の有無、期間及び回数
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。