○高野町住民票の写し等の不正取得に係る本人告知実施要領

平成28年9月30日

告示第72号

(目的)

第1条 この要領は、住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人に対し、その旨を告知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により交付する住民票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票(消除されたものを含む。)の写し並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により交付する戸籍(除かれたものを含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。

(2) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(3) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(4) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(不正に取得したと思われる事実を把握した場合の対応)

第3条 町長は、警察の捜査協力依頼その他の方法により住民票の写し等を不正に取得したと思われる事実を把握した場合は、当該取得に際して用いられた交付申請書(職務上請求書を含む。)及びこれに付随する疎明資料等を確保するものとする。

2 前項の場合において、住民票の写し等の交付を申請した者(以下「申請者」という。)は、あくまで刑罰が確定していないことから、その取扱いには十分注意するものとする。

(本人への告知)

第4条 町長は、申請者が住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に基づき、罰金刑等に処せられた事実を確認した場合は、不正取得の事実を本人に告知するものとする。

2 前項の告知は、次の順に従い、行うものとする。

(1) 町長は、本人に対し担当者あて電話連絡の依頼を書面(親展)により行う。

(2) 町長は、本人からの電話連絡により面談の意向を確認する。

(3) 本人の希望がある場合又は町長が必要と認めた場合は、面談を実施する。

(告知後の支援)

第5条 町長は、不正取得による人権侵害が明らかになった場合は、本人に対し、法務局への人権救済の申し立て方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、住民票の写し等が不正取得された場合における本人への告知に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要領の実施に当たっては、人権担当課その他の関係部署と十分連携を図るものとする。

この要領は、平成28年10月1日から実施する。

高野町住民票の写し等の不正取得に係る本人告知実施要領

平成28年9月30日 告示第72号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成28年9月30日 告示第72号