○高野町学校給食費に関する条例施行規則

平成29年3月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町学校給食費に関する条例(平成29年高野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(規則で定める書類)

第2条 条例第4条の規則で定める書類は、高野町学校給食に関する届出書(別記様式)とする。

(給食費)

第3条 条例第6条の規則で定める額は、月額2,000円とする。ただし、次の各号の1に該当する場合には、町長が別に定める額を徴収又は返還する。

(1) 児童、生徒、職員等の死亡及び転出又は転入による場合。

(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引続き10日を超えた場合。

(3) 2月に亘り給食を受けない日が引続き10日を超えた場合は、その後の月内で受けなかったものとみなす。

(学校給食費の納付期限等)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める日は、児童及び生徒が学校給食を受ける月の翌月の末日とする。ただし、当該日が高野町の休日を定める条例(平成2年高野町条例第8号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

2 給食費は、各学校長が取りまとめ町長が指定する日までに高野町会計管理者に納入するものとする。

(給食費の減免)

第5条 町長は、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、学校給食費を減免することができる。

(1) 保護者等が、災害により現に居住している住宅について著しく損害を受けたとき。

(2) 主として生計を維持する保護者等が死亡したとき。

2 減免の基準及び額は、町長が別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(給食費の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、町長が指定する月まで給食費の月額は、0円とする。

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高野町学校給食費に関する条例施行規則

平成29年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)