○高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成29年高野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 特別措置の通知を受けた者が、特別措置物件に変更を生じた場合は、その変更の日から30日以内に半島振興実施地域における固定資産税不均一課税変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。