○高野町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成29年12月25日

規則第12号

高野町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年高野町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、高野町営住宅設置及び管理条例(平成9年高野町条例第25号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(整備基準)

第2条 条例第3条第2項第4号の規則で定める基準は別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居室においてこれを受けることができず、受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く、以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第3号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力が生じた日から起算して5年を経過していない者

(10) 平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(平成25年10月11日における当該地域をいう。)に居住していた者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害に応じそれぞれ定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第3号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が第1項第4号に規定する程度であるもの

 第1項5号、第7号又は第8号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に義務教育修了までの者がある場合

(入居の申込み)

第4条 町営住宅に入居しようとする者は、条例第8条第1項の規定により様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者の課税証明書又は非課税証明書(所得及び控除の記載したもの。なお、中学生以下は除く。)及び全員の住民票

(2) 婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(3) 町営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者の町税納税証明書

(4) 町営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者が前条第1項各号又は前条第3項各号のいずれかに該当する場合にあっては、その事実を証明する書類

(入居決定書)

第5条 条例第8条第2項の規定による町営住宅入居決定通知書は様式第2号によるものとする。

(抽選及び選考記録)

第6条 条例第9条第3項の規定による公開抽選を行うときは、様式第3号により抽選に関する記録を作成するものとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は様式第4号によるものとする。

2 前項の請書に記載した入居名義人の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証明する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 前条の連帯保証人は、町内に居住又は入居者の親族(4親等以内)であり、独立の生計を営む者で、入居者と同程度以上の収入を有する者でなければならない。

2 入居者は前項の連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め様式第5号による町営住宅連帯保証人変更承認申請書に前条第2項の規定に準じる必要な書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時又は請書提出日の家賃の1年分に相当する額とする。

(入居可能日の通知)

第9条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、様式第6号により行うものとする。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第12条の規定により当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、様式第7号による町営住宅同居承認申請書に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(同居者変更届)

第11条 入居者は、同居者が町営住宅を転出、死亡又は子供の出生した場合には、速やかに様式第8号による町営住宅同居者変更届に変更を証明する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(氏名変更届)

第12条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由により、その氏名を変更した場合には、速やかに様式第9号による町営住宅入居者等氏名変更届出書に変更を証明する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第13条 同居者は、条例第13条の規定により、引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、承継人を定め、その事由が生じた日から3月以内に様式第10号による町営住宅入居承継承認申請書に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、承継人に対し、請書及びそれに必要な添付書類の提出をもとめ、様式第11号による町営住宅入居承継承認通知するものとする。

(収入に関する申告)

第14条 入居者及び同居者は、条例第15条の規定により様式第12号による町営住宅入居者収入申告書に必要書類を添えて、毎年度、収入を町長に申告しなければならない。

2 前項に規定する申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居者及び同居者全員からの様式第12号の2による調査同意書の提出によって、入居者及び同居者全員の収入を調査し確認することができる場合は、収入を証明する書類の添付を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、新たに町営住宅に入居した者に係る最初の年度の収入の申告については、第4条による町営住宅入居申込書の添付書類により行わせることができる。

(収入に関する認定)

第15条 条例第15条第3項の規定による収入額認定通知書は様式第13号によるものとする。

2 入居者は、条例第15条第4項の規定により収入認定額についての意見の申出又は収入の更正を求めるときは、様式第14号による町営住宅入居者収入額の認定等に対する意見の申出書に、その事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(家賃の納付)

第16条 入居者は、家賃を毎月納期限までに、町長の指定する方法により遅滞なく納付しなければならない。

(敷金)

第17条 条例第19条に定める敷金は、入居時における家賃の3ケ月分に相当する金額とする。

2 前項の敷金には利子を付けない。

(家賃若しくは敷金の減免、徴収の猶予)

第18条 入居者は、条例第16条及び第19条の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは様式第15号による町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に、その事由が事実であることを証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(入居者の修繕費用の負担)

第19条 入居者は、条例第21条の規定により町がその費用を負担すべき範囲に属する修繕であっても、入居者の故意又は過失により生じた破損に係る修繕については、町長の指示に従いその修繕に要する費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、条例第25条の規定により町営住宅を15日以上使用しないときは、様式第16号による町営住宅一時不使用届出書を町長に届け出なければならない。

2 入居者は、条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときは、事前に様式第17号により町営住宅併用承認申請書に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

3 入居者は、条例第28条の規定により町営住宅の模様替え又は増築承認を受けようとするときは、事前に様式第18号により町営住宅模様替・増築承認申請書に関係図面を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

4 町長は前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを承認する。

(1) 模様替えは町営住宅をき損しない程度のもので、やむを得ない理由があると認められるもの

(2) 増築は、物置、浴室、日除け、垣又は塀等原状回復が容易で、やむを得ない理由があると認められるもの

5 家賃、その他入居者としての債務の履行を遅滞している者からの増築、模様替申請は承認しない。

(収入超過者の認定通知)

第21条 条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定通知は、様式第19号によるものとする。

(高額所得者の認定通知)

第22条 条例第29条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、様式第20号によるものとする。

(明渡し期限の延長の申出)

第23条 条例第32条第4項の規定により明渡し期限の延長を申出ようとする者は、様式第21号にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第24条 入居者は、条例第41条第1項の規定により住宅を明渡す場合、様式第22号による町営住宅明渡届出書を、明渡し日の5日前までに町長に提出しなければならない。

2 入居者が行った模様替え及び増築は、条例第41条に規定する検査の日までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第25条 住宅監理員は、職務補助として住宅管理員を定め、町営住宅全般にわたり直接又は「住宅管理人」を指揮して町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を掌り町営住宅の環境を良好な状態に維持するため入居者を指導する。

2 住宅管理人は、当該団地に居住し、住宅管理員の指導を受けて団地内の公営住宅管理事務のうち、家賃の納付に関すること、修繕すべき箇所の報告、入居使用状況、その他入居者との連絡等にあたる。

(町営住宅管理員証)

第26条 条例第48条第3項の規定による証票は、様式第23号によるものとする。

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の高野町営住宅設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

整備項目

整備基準

1 敷地

(1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 住棟等

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

3 住宅

(1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられなければならない。

(5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

4 住戸

(1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

5 住戸内の各部

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るため措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

6 共用部分

町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

7 付帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなくてはならない。

8 児童遊園

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

9 集会所

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

10 広場及び緑地

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

11 通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高野町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成29年12月25日 規則第12号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成29年12月25日 規則第12号
令和2年3月6日 規則第3号
令和2年6月26日 規則第9号