○高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(指定居宅介護支援及び基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等は、次条に定めるもののほか、法第47条第2項、第79条第3項及び第81条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該提供をした日から5年間」とする。

(人権擁護)

第4条 指定居宅介護支援等の事業を行う者は、指定居宅介護支援等の利用者の人権を擁護するため、指定居宅介護支援等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月30日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 条例第1号