○高野山観光情報センター設置条例

平成30年6月29日

条例第13号

(設置)

第1条 高野町は、高野町におけるDMO団体等と協働し、高野町への来訪者に対する情報提供及び休憩、交流、情報の収集と分析、観光戦略の策定と催事の事業化等を促進するために、その拠点施設として高野山観光情報センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、高野町大字高野山357番地に置く。

(管理者)

第3条 センターの管理者は、町長とする。

(事業)

第4条 高野町は、DMO団体等と協働し、第1条の目的達成のためセンターにおいて次の事業を行う。

(1) 観光及び世界遺産情報の提供に関すること。

(2) 観光及び世界遺産に関する情報の収集と蓄積、並びに観光戦略の策定、発信に関すること。

(3) 地域特産物、その他の物品等の展示及び販売に関すること。

(4) 観光等に関する催事、展示会、講演会等の開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業。

(開館の時間)

第5条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者は、前項の許可に際し、センターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は公益上支障があると認められるとき。

(使用の制限等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 使用者が、偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 使用者が、使用する日の前日までに第10条に規定する使用料の納付をしないとき。

(6) その他センターの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって使用者が被った損失については、管理者はその責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第3で定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第11条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由によりセンターを使用できなかった場合等、管理者が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、センターの使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第14条 建物等を、故意又は過失により、滅失し又は損傷した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、損害賠償の全部、又は一部を免除することができる。

(入館の制限等)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品、若しくは補助犬を除く動物の類を携帯する者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月2日から施行する。

別表第1(第5条関係)

開館時間

9時から17時まで

別表第2(第6条関係)

休館日

12月29日から翌年1月3日まで

別表第3(第10条関係)

施設区分

使用料

休憩・交流スペース

使用区分

金額

午前

(9時から12時)

2,160円

午後

(13時から17時)

3,240円

1日

(9時から17時)

5,400円

高野山観光情報センター設置条例

平成30年6月29日 条例第13号

(平成30年7月2日施行)