○高野町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(標示)
第3条 法第46条第1項又は第58条第1項の指定(第5条において「指定」という。)を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項又は第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(和歌山県等への情報の提供)
第6条 町長は、指定、更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、和歌山県、和歌山県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地
(2) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。