○高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱
平成30年8月8日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実を促進し、もって林業労働力の育成確保に資することを目的として実施する高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業(以下「充実対策事業」という。)を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 「林業事業体」とは、林業労働者を雇用する森林組合、林業会社その他林業を経営する団体又は個人をいう。
(2) 「事業年度」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条の会計年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日から12月31日までの期間をいう。
(3) 「適用年齢」とは、事業体に雇用されている労働者の事業年度の初日(1月1日)における年齢をいう。
(4) 「年就労日数」とは、事業体に雇用される労働者が当該事業体の事業に従事した事業年度内の総日数をいう。
(5) 「雇用保険」とは雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する保険をいい、「雇用保険一般被保険者」とは同法第4条第1項の被保険者を、「高年齢継続被保険者」とは同法第37条の2の被保険者を、「失業等給付」とは同法第10条の失業等給付をいう。
(6) 「中小企業林業事業体」とは中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「共済法」という。)第2条第1項の中小企業事業者であって林業を営む者を、「中退共契約」とは同条第3項の退職金共済契約を、「林退共契約」とは林業に係る同条第5項の特定業種退職金共済契約を、「被共済者」とは同条第7項の被共済者をいう。
(7) 「健康保険」とは健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する保険をいい、「健康保険被保険者」とは同法第13条の強制被保険者及び同法第15条の任意包括被保険者をいう。
(8) 「厚生年金」とは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する年金をいい、「厚生年金被保険者」とは同法第9条の被保険者をいう。
(9) 「任意労災保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する保険以外で、林業事業体が雇用者を対象に加入する労働者災害補償保険をいう。
(10) 「認定事業主」とは、林業事業体のうち林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「労確法」という。)第5条第1項に規定する認定を受けたものをいう。
(11) 「認定計画」とは、認定事業主が前号の規定による認定を受けた場合における当該認定に係る計画(労確法第6条第1項の規定による変更承認があったときは、その変更後のもの。)をいう。
(12) 「事業体」とは、認定事業主又は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けた民間事業体をいう。
(13) 「低コスト施業」とは、路網と高性能林業機械等との組み合わせによる搬出作業をいう。
(事業の種類、目的及び内容等)
第3条 充実対策事業の種類、目的及び内容等は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項の計画(以下「事業計画」という。)を適当と認め、承認したときは、その旨を当該事業主に通知するものとする。
4 町長は、前項の事業計画の内容の変更を適当と認め、承認したときは、その旨を当該事業主に通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の事業から適用するものとする。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 事業の目的及び内容 | 実施主体 | 採択基準 | |
1 林業退職金制度加入促進事業 | 共済法に基づく退職金共済契約の成立を促進することにより、林業労働者に対する退職金制度の充実を図ることを目的とする。 | |||
(1) 林業退職金共済事業 | 林退共契約を締結する中小企業林業事業体が負担する掛金の一部を助成する事業とする。 | 林業事業体 | 1 事業の対象となる林業労働者は、林退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 適用年齢が70歳未満であること。 (2) 年就労日数がおおむね150日以上であること。 (3) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。 | |
(2) 中小企業退職金共済事業 | 中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が負担する掛金の一部を助成する事業とする。 | 林業事業体 | 1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。 2 事業の対象となる林業労働者は、中退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 適用年齢が70歳未満であること。 (2) 年就労日数がおおむね220日以上であること。 (3) 雇用保険一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること。 (4) 雇用保険の失業等給付を受けていないこと。 (5) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。 3 掛金月額が10,000円以上であること。 | |
2 林業社会保険制度加入促進事業 | 林業労働者に対する社会保障の充実を図るとともに、紀州材の増産を促進するため、素材生産に携わる林業労働者の雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち、認定事業主が負担しなければならない経費の一部を助成する事業とする。 | 林業事業体 | 1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。 2 事業の対象となる林業労働者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 適用年齢が65歳未満であること。 (2) 年就労日数がおおむね220日以上であり、うち低コスト施業に従事している日数が60日以上であること。 (3) 雇用保険一般被保険者であること。 (4) 健康保険被保険者であること。 (5) 厚生年金被保険者であること。 (6) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。 | |
3 林業労働者任意災害補償保険助成事業 | 林業事業体の任意労災保険に対する負担を軽減し、安全対策の充実を促進するため、認定事業主が負担する任意保険料の一部を助成する事業とする。 | 林業事業体 | 1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。 2 認定事業主が雇用者を対象に、任意労災保険に加入していること。 3 任意労災保険の補償対象者範囲に、林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費受給者並びに役員及び臨時雇用者が含まれる場合は、保険料総額から相当額を差し引いたものを事業対象保険料とする。 |