○高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱
平成30年8月8日
告示第28号
(趣旨)
第1条 町長は、林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実を促進し、もって林業労働力の育成確保に資することを目的として、林業事業体が実施する高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高野町補助金交付規則((平成8年高野町規則第13号)以下、「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業」とは、高野町が定める高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱(平成30年高野町告示第26号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する高野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業(以下「充実対策事業」という。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づき林業事業体が実施する充実対策事業とする。
(補助対象経費、補助率又は補助金額等)
第4条 補助対象事業における補助対象経費、補助率又は補助金額等は、別表のとおりとする。
(交付申請書の添付書類の様式等)
第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次の表に定めるとおりとする。
(交付条件)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に付す条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の使用に当たっては、事業の目的に添ったものであること。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5か年間保管しなければならないこと。
(実績報告及び額の確定)
第7条 規則第13条に規定する実績報告は、規則第4条に規定する補助金等の交付の申請によって公告されたものとみなす。
2 規則第14条に規定する補助金等の額の確定は、規則第7条に規定する交付決定をもって確定したものとみなす。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用するものとする。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
1 林業退職金制度加入促進事業 | ||||
(1) 林業退職金共済事業 | 林退共契約を締結する中小企業林業事業体が当該契約に基づき支払う掛金 | 2/5以内 | ||
(2) 中小企業退職金共済事業 | 中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が当該契約に基づき支払う掛金 | 2/5以内 | 事業の対象となる林業労働者1人につき1か月当たり2,000円とする。 | |
2 林業社会保険制度加入促進事業 | 雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち認定事業主の負担となる経費 | 2/5以内 | ||
3 林業労働者任意災害補償保険助成事業 | 認定事業主が負担する任意労災保険の保険料 | 1/2以内 |