○高野町ペットボトル飲料水「高野山の水」取扱要綱
平成30年10月23日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時、水道事故対応及び水道事業のPRで使用するペットボトル飲料水「高野山の水」の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(製造)
第2条 「高野山の水」は、常時5,000本を備蓄できるように製造する。
(無償提供)
第3条 無償提供は、別表に掲げる場合に行うことができる。
(在庫管理)
第5条 在庫管理は、台帳によるものとし、年度末及び製造後1年が経過する前に棚卸しを行うものとする。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
災害時及び訓練で使用する場合 | (1) 町域に災害が発生した場合 |
(2) 防災訓練を実施する場合 | |
(3) 災害地に支援する場合 | |
高野町をPRするために使用する場合 | (1) 視察の受入れ及び他の自治体等を視察する場合 |
(2) 町の式典及びイベントを開催する場合 | |
(3) 生活環境課主催の会議を開催する場合 | |
(4) 生活環境施設への見学があった場合 | |
(5) 町内会が事業で使用する場合 1 原則年2回までとする。 | |
その他町長が必要と認める場合 |