○高野町民有林間伐促進事業補助金交付要綱

令和元年5月16日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戦後植林した人工林が本格的な利用期を迎える中、健全な森林の育成及び木材資源の有効活用を図るため、森林組合や森林所有者等が間伐事業及び木材生産の実施に必要な高性能林業機械の導入に要する経費について、予算の範囲内で高野町民有林間伐促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業主体は、次に掲げるものとする。

(1) 森林組合

(2) 認定事業体(「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき作成した改善計画を知事に認定された事業体をいう。)

(3) 森林所有者

(4) 素材生産業を営む者

(補助の対象)

第3条 補助の対象は次の各号に該当するものとする。

(1) 高野町内の人工林で、間伐面積が0.1ha以上(風倒木については0.01ha以上)5ha以下であること。ただし、間伐面積に対して、成立本数が極端に少ない場合、対象としない。

(2) 人工林の林齢は11年生以上60年生以下であり、過去5年以内に間伐、除伐が行われていないこと。

(3) 間伐施業(間伐率30%以上)とし、皆伐は対象としない。

(4) 高野町内の間伐を行う際に効率化と労働力の軽減を図るための別表に定める高性能林業機械の購入費。

(5) 前号のほか、町長が必要と認めたもの。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 事業主体の代表者は、次に掲げる必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

補助事業

補助率

申請書類

実績報告

間伐事業(第3条(1)(3))

130,000円/haかつ、上限200,000円まで(風倒木については200,000円/haかつ、上限250,000円まで)

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 収支予算書

(3) 伐採及び伐採後の造林の届出書若しくは森林経営計画に係る森林の伐採等の届出

(4) その他交付決定のために必要な書類

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支決算書

(3) 完成写真

(4) 図面

高性能林業機械購入(第3条(4))

4分の1以内かつ、上限2,000千円まで

(1) 補助金交付申請書(様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 見積書

(5) 高性能機械が掲載されたカタログ等

(6) その他交付決定のために必要な書類

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書

(3) 契約書、納品書の写し及び領収書

(4) 完成写真

(5) 財産管理台帳(様式第6号)

(6) その他事業実績確認のために必要な書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の規定により補助金交付の申請を受理した場合は、内容を審査の上、交付する必要があると認めたときは、申請者に補助金交付決定通知書(様式第3号)で通知する。

(交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 補助事務を中止し、又は廃止する場合は、速やかに町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。

(補助金を受領する者の責務)

第7条 間伐施業により伐倒した材は、隣接する森林所有者の森林内並びに、町道、林道、歩道、水路、谷川等に放置せず適切に処理するものとする。

2 高性能林業機械を購入する場合は、高野町の健全な森林育成に資するよう計画を立て、町内の整備を最優先に作業を行うものとする。

(事業実績の報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、その補助事業を完了したとき、又は補助金等の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは、町長に報告しなければならない。

(立入検査等)

第9条 町長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合においては、書類の審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る補助金の交付決定及び補助条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。

2 町長は、前項の規定により調査した結果、補助条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことをその者に対して指示することができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、高野町間伐材搬出補助金交付要綱(平成26年高野町告示第4号)、高野町山村地域力再生事業補助金交付要綱(平成19年高野町要綱第8号)、町間伐促進総合対策事業補助金交付規則(昭和57年高野町規則第1の1号)及び高野町間伐材搬出支援事業補助金交付要綱(平成30年高野町告示第22号)は、廃止する。ただし、廃止前の同要綱及び規程により平成29年度まで実施した事業等については、従前の例によるものとする。

別表(第3条、第8条関係)

高性能林業機械補助対象機種

番号

機械器具名

摘要

補助率

1

フェラーバンチャ

(伐倒機械)

フェラーバンチャとは、林内を走行し、ベースマシンの前部に装着したフェリングヘッド(立木伐倒集積装置)で立木を伐倒するとともに集材が容易であるよう伐倒木を一定の場所に集積することができる機械

4分の1以内かつ、上限が2,000千円までとする。

2

ハーベスタ

(伐倒造林機)

ハーベスタとは、伐倒工程のほか枝払い、玉切り、集材、チッピング工程のうち一つ以上の工程を処理する自走式の多工程処理機械をいうが、一般的には、伐倒、造材を一連の作業として処理する機械

3

プロセッサ

(造材機)

主に土場、路上等で全木材の枝払い、玉切りを行う林業専用機械

4

スキッダ

(牽引式集材車両)

スキッダとは、全木材、全幹材の牽引式集材を行う林業用トラクタの総称で、作業機がグラップル、グラップルクレーンを同時装着したようなクラムバンク方式等、専任の荷掛手を必要としない機構を有する機械

5

フォワーダ

(積載集材車両)

フォワーダとは、短幹材を後部の荷台に積載し林道端の土場又は集積場まで集材する車両系機械であり、荷台への積載は、グラップルローダで行う機械

6

タワーヤーダ

(タワー付き集材機)

元柱の代わりの鉄柱と集材装置をトラックなどに搭載し移動性を容易にするとともに、架線の架設撤去を容易にした急傾斜地用の架線系集材専用機械

7

スイングヤーダ

簡易索張方式に対応し、かつ作業中に旋回可能なブームを装備する複胴ウインチを装備した集材機械。エクスカベータ等を台車としてそのブーム又はアームをタワーとして使用する。

8

グラップルローダ作業車

油圧ショベルのバケットの代わりに材をつかむグラップルを装備した作業車

9

グラップルローダ付トラック

クレーンの先端部に材をつかむグラップルを装備したもの(グラップルローダという。)を装備したトラック

10

グラップルソー

(自走式玉切機)

主に土場、路上等で全幹材の玉切りを行う自走式の林業専用機械

11

新開発の高性能林業機械

フェラー式スキッダ(フェラーバンチャとスキッダの複合機)など新開発の高性能林業機械

12

林内作業車

グラップルローダを搭載していない集材用車両(短幹材を荷台に積載し林道端の土場又は集積場まで集材する車両系機械)

13

自走式搬器

ラジキャリーやスカイキャリーなど、架線上を自走し、ウインチを装備した機械

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高野町民有林間伐促進事業補助金交付要綱

令和元年5月16日 告示第23号

(令和元年5月16日施行)