○高野町事業分担金徴収に関する条例
令和元年5月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、土木事業及び建築事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この条例による分担金徴収の対象となる事業は、単独事業及び補助事業とする。
2 前項に規定する対象事業については、別に定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受けるものから徴収する。
(分担金の額)
第4条 この条例による分担金は、当該事業に要する経費から補助金を差し引いた額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(分担金の精算)
第5条 前条の規定による分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときはこれを還付し、不足するときはこれを追徴する。
(分担金の減免)
第6条 事業に充てる目的をもって、土地その他の物件又は労力を提供した者に対しては、町長は、その額に応じて、分担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、町長は、災害その他の理由によって必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。