○高野町職員住宅貸与規程
平成27年3月20日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高野町(以下「町」という。)の職員住宅の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員住宅」とは、町が職員の福利厚生のため民間の有料住宅を借上げ、職員及び当該職員の収入により生計を維持する者(以下「同居者」という。)を居住させるために貸与する住宅及びその附帯設備をいう。
(位置)
第3条 職員住宅の位置は、高野町内とする。ただし、入居者が入居初年度において入居者自身の都合により年度の最終月を待たずして退去する場合は、敷金、礼金に相当する額を入居者に請求することができる。
(入居資格)
第4条 職員住宅に入居できる職員は、町職員若しくは町職員として採用されることになった者、又は町に派遣されることになった者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町職員で高野町内に住居がなく、現に住宅に困窮している者
(2) 町職員として採用され、町内に転入する者で職員住宅に入居を希望する者
(3) 前2号に準ずる者として町長が特に必要と認めたもの
(入居申込み)
第5条 職員住宅に入居しようとする者は、高野町職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(使用料の額及び納入)
第7条 職員住宅の使用料の額は、別表のとおりとする。
2 職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、前項の使用料を町長が定める納付期限までに納付するものとする。
3 町長は、災害等やむを得ないと認められるときは、使用料を減額又は免除し、若しくは納入期限を延長することができる。
4 別表中、番号2の職員住宅の入居者は、使用料については管理者に直接振込をし、町より使用料負担金として、10,000円入居者に支給することとする。
(費用負担)
第8条 職員住宅の貸付けに要する賃借料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、町が負担する。
2 入居者は、使用料のほか、次の費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道及び電話料金等の使用料及び共益費
(2) ガラスのはめ替え、建具の小修繕又は排水施設の小修繕等の費用
(3) 入居者及び同居者の責めに帰すべき事由により生じた修繕費
(4) 前各号のほか、入居者が負担することが適当と認められる費用
(同居者の異動届)
第9条 入居者は、同居者について異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。
(職員の義務)
第10条 入居者は、職員住宅について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、職員住宅を滅失し、又は毀損したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 前項の場合において、入居者又は同居者の責めに帰する事由によるものと認められるときは、入居者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第11条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 職員住宅の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。
(3) 職員住宅を改造し、又は仮設工作物を設置すること。
(使用の取消し)
第12条 町長は、職員住宅を使用する職員が次のいずれかに該当するときは、その使用を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する入居資格に該当しないとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 職員住宅を使用しないとき。
(4) 前各号のほか、町営住宅の使用を取り消すことが適当と認められるとき。
(職員住宅の明渡し)
第14条 前条の規定により退去届を提出した者は、職員立会いの上速やかに当該職員住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第15条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
番号 | 職員住宅の名称 | 職員住宅の位置 | 間取り | 家賃 |
本人負担金額(円) | ||||
1 | ワンルームマンション摩尼 | 高野山17番地の61 | 1ルーム | 20,000 |
12,000 | ||||
2 | ハイカムール聖愛 | 高野山44番地の8 | 1ルーム | 25,000 |
15,000 (駐車場代込み) |