○高野町国民健康保険税減免規則
令和2年6月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号。以下「条例」という。)第27条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 保険税の減免は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、保険税の納付が困難と認めるときとする。
(1) 震災、風水害、火災及びその他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
(2) 死亡したこと、又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは疾病等で長期入院したことにより、世帯の所得が著しく減少したこと
(3) 事業の休廃止、事業における著しい損失、失業、若しくは離婚、失踪等により世帯の所得が著しく減少したこと
(4) 刑務所等に拘禁されたことで療養の給付等の制限を受けた者
(5) 前各号に順ずる事由があり、町長が認めた者
(減免の範囲及び割合)
第3条 保険税の減免の適用範囲及び割合は、別表に定めるところによる。
(減免の承認期間)
第4条 申請日以降、6か月以内かつ申請年度内を限度として減免することができる。ただし生活困窮程度が著しく、回復の見込みが遅いと認められる者で、特に町長が認めるときは、申請によりその後の納期分についても、6か月以内かつ申請年度内の範囲で減免することができる。
(減免される額)
第5条 減免される保険税は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計額に別表で定める割合を乗じた額とする。ただし、所得減少に該当する場合は保険税額の内、所得割額のみを対象とする。
(旧被扶養者の減免)
第6条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特定被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
2 同条の減免内容及び手続きは、別に定める要領により取り扱うものとする。
(減免の取消し)
第9条 町長は、減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)が次の各号の一に該当するときは、その減免を取り消し、税額を徴収するものとする。
(1) 減免を受けた事由が消滅した旨を国民健康保険税減免事由消滅届(様式第4号)により申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 条例附則第15項第1号に掲げる場合 保険税の全額
(2) 条例附則第15項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第36号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象者等(以下、「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。
3 条例附則16項に規定する規則で定める期限は、令和3年3月31日までとする。
別表(第3条、第5条、第7条関係)
減免の要件 | 適用範囲及び減免割合 | 添付書類 | ||||
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと | ・ 罹災証明書 ・ その他罹災を証明できる書類 | |||||
損害の程度 | 対象となる保険税 | 減免の割合 | ||||
全壊、全焼のもの | 申請日以後、6か月以内の当該年度分に係る保険税額 | 10割 | ||||
半壊、半焼以上のもの | 同上 | 5割 | ||||
(2)死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは傷病等で長期入院したことにより、世帯の所得が著しく減少したこと 〔※注1〕 | 納税義務者の属する世帯の前年の合計所得金額〔※注3〕が500万円以下で、当該申請年度の合計所得金額の合算見込額が(2)(3)のいずれかの事由により2分の1以下に減少し、生活が著しく困難になったと認められるものに対し、次の区分により減免する。ただし条例第23条による減額を受ける者を除く。 | ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 医師の診断書 ・ 医療費の領収書 | ||||
前年の合計所得金額の合算額 | 対象となる保険税 | 減免の割合 | ||||
250万円以下であるとき | 申請日以後、6か月以内の当該年度分に係る保険税額 | 10割 | ||||
250万円を超えるとき | 同上 | 5割 | ||||
(3)事業の休廃止、事業における著しい損失、失業〔※注2〕、若しくは離婚、失踪等により世帯の所得著しく減少したこと | 〔※注1〕 心身に重大な障害とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の11に規定する特別障害者をいう。長期入院とは6か月以上の入院をいう。 〔※注2〕 早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものは除く。 〔※注3〕 条例第4条第1項に規定する総所得金額並びに山林所得金額の合計額 | ・ 雇用保険受給資格者証 ・ 税務署届出の廃業届 ・ 解雇通知 | ||||
(4) 刑務所等に拘禁されたことで療養の給付等の制限を受けた者 | 拘禁された日の属する月から拘禁を解かれた日の属する月の前月までの保険税全額 | 刑務所等の発行する証明書 | ||||
(5)上記(1)~(4)に準ずる事由があり、町長が認めた者 | 準ずる事由と同じ適用範囲及び減免割合とする。 | ・町長が必要と認める書類 |