○高野町建設工事に係る中間前金払に関する取扱要綱

令和2年2月3日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高野町が発注する建設工事に係る中間前金払に関する取扱いについて、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、高野町が発注する建設工事であって、請負代金額が300万円以上のものとする。

(対象となる経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、前金払と同様に、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事に償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(割合)

第4条 中間前払金の割合は、請負代金額の100分の20以内(債務負担行為に係る契約にあっては、各年度ごとの出来高予定額の100分の20以内)とする。ただし、中間前払金と前払金の合計額は請負代金額の100分の60を超えてはならない。

(要件)

第5条 次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に、中間前金払をすることができるものとする。ただし、工期及び請負代金額に変更があった場合の要件の適用については、中間前金払の認定請求時点の工期及び請負代金額によるものとする。

(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(部分払の併用)

第6条 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一年度において、部分払の支払を受けた後にはすることができない(債務負担行為に係る契約にあっては、各会計年度ごとに部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後にはすることができない。また、繰り越したことにより複数年度に渡る場合は同一年度の工事として扱い、部分払を支払った後に繰り越したとしてもすることができない。)

(認定の方法)

第7条 中間前金払の認定については、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 請負者から、中間前金払の支払を受けたい旨の申出があったときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)と併せ、認定資料として工事履行報告書(様式第2号)及び工程表(様式第3号)等を提出させるものとする。

(2) 発注者は、請負者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書及び工程表等により第5条に定める要件を満たすものがあるかどうか確認を行い、当該確認の結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書(様式第4号)を請負者に交付するものとする。

(3) 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日からおおむね7日以内(高野町の休日を定める条例(平成2年6月30日高野町条例第8条)に規定する市の休日を含まない。)に行うものとする。ただし、請負者からの提出書類に不備等があった場合は、この限りでない。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、施行日以後に入札広告等を行う対象工事から適用する。

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高野町建設工事に係る中間前金払に関する取扱要綱

令和2年2月3日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)