○高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
令和4年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域における同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対して本町が課する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する特別償却設備(同条第1号イに規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
(申請及び決定)
第3条 前条に規定する課税免除の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(課税免除の期間)
第4条 第2条の課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度分とする。
(課税免除措置の取消し又は停止)
第5条 町長は、課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除の措置を取り消し、又は停止することができる。
(1) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。
(2) 課税免除の申請に虚偽その他不正な行為があったとき。
(3) 町税その他本町の使用料等を滞納したとき。
(4) その他この条例及びこの条例に基づく規則に適合しなくなったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。