○高野町手話言語条例
令和4年7月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及に関して基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策を推進するため基本的事項を定めることにより、全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話は、手話を必要とする人が心豊かな日常生活又は社会生活を営むため、大切に受け継いできた独自の言語体系を有する文化的所産であることを理解しなければならない。
2 手話の普及は、手話を必要とする人が意思疎通を行う権利を尊重し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、手話に対する理解を広げる取り組み及び手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境づくり等の推進に努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、手話に対する理解を深め、町が推進する取り組みに協力するように努めるものとする。
(事業者等の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人を雇用するときは、手話の使用に配慮するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 町は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関すること。
(2) 手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。