○高野町子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給事務実施要綱
令和4年1月4日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する、令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 高野町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)は、前条の目的を達するために、高野町によって贈与される給付金をいう。
(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
第1号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和3年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
・ 第1号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯
・ 基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日(以下同じ)。)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯あたり100千円とする。
(受給権者)
第5条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者は、確認書の提出、非課税分申請書又は家計急変分申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により高野町に提出し、高野町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を高野町の窓口に提出し、高野町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は高野町の窓口において高野町に提出し、高野町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、非課税世帯等給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で高野町長が特に認める者
2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、高野町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、高野町長が別に定める日とする。
2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、高野町が当該確認書を発出した日から3か月とする。
3 市町村民税非課税世帯への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 高野町長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
第10条 高野町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 高野町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、高野町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 高野町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、高野町長が別に定める。
(様式)
第15条 この要綱の施行に関し必要な書類の様式は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
2 第3条の支給対象者及び第6条の支給の方式について、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯に対する給付のうち令和4年5月31日において既に申請書を提出している分については、なお従前の取扱いによることとする。
別記(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が高野町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の非課税世帯等給付金については、高野町から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において高野町に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式1)も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、高野町における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町に住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。
様式 略